Cue Spot 331

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医学の名の下に行われた犯罪。

2021年6月15日、以前やっていたブログに書いた記事。点線〜点線。

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医学の名の下に行われた犯罪が裁かれる時。

ニュルンベルク綱領というものがある。それは、ナチス・ドイツの医師たちによる人体実験と、それを裁いた基準。

「医療裁判」や「医療事件」と呼ばれるニュルンベルク裁判は、ナチス・ドイツ時代に、「医師たちによって、医学の名の下に行われた犯罪」を裁くもの。

ニュルンベルク国際軍事裁判のうち、米国が単独で担当した12の「継続裁判」の1つは、23人の被告のうち20人が医師という特異な裁判。

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ニュルンベルク綱領には、

(1)平和に反する罪

(2)戦争犯罪

(3)人道に反する罪

(4)国際軍事法廷によって有罪とされた犯罪集団、および組織の成員であること

の、4つの罪が規定されている。

コ◯ワクについてよく調べず、危険性を知らないまま他者に接種した。又は、知ってからも接種し続けたのであれば、(3)の「人道に反する罪」に該当する。

ニュルンベルク綱領に違反しているのであれば、現代でももちろん、裁かれることとなる。

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1940年頃〜1945年頃にかけて、主に囚人を対象に行われた人体実験のいくつかを上げてみた。

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(1)マラリア実験 1,000人以上の囚人たちが、人為的にマラリアに感染させられ、さまざまな予防薬や治療薬のテストに使われた。

30人が死亡し、400人近くが薬の副作用や合併症で亡くなったといわれている。

 

(2)サルファ剤治療実験 戦場での負傷に、サルファニルアミドがどのくらい有効かを確かめる実験。

被験者は足に切り傷を作られ、傷口に木くずやガラスの破片を擦り込まれ、数日後にサルファニルアミドでの治療が試みられた。

被験者は死亡したり、ひどい後遺症に苦しんだりしている。

 

(3)流行性黄疸(肝炎)実験  流行性黄疸(肝炎)の原因と予防接種を研究するための実験。

11人のユダヤ人の被験者は肝炎に感染させられ、肝臓穿刺(せんし)を受け、死亡したり、著しい苦痛にさいなまれた。

*穿刺(せんし):体外から血管・体腔内や内臓に注射針を刺すこと。

 

(4)発疹チフスなどの実験 ワク◯ンや薬剤の有効性を確かめる実験では、被験者の75%にワ◯チンや薬剤を投与され、3週間から4週間後、発疹チフスに感染させられた。

残りの25%の被験者は「対照群」として、何の予防措置もなくチフスに感染させられた。

それだけではなく、単に発疹チフスウイルスの培地とするためだけに数多くの健康な囚人がチフスに感染させられ、

その90%以上が死亡した。数百人の人々がこの実験の犠牲になっており、黄熱病、天然痘、パラチフスコレラジフテリアの実験も行われた。

 

ここには、主に薬に関する実験のことを少しだけ書いたけれど、他にも、残忍な実験がいくつか実施されている。

この裁判以降、「許可できる医学実験」の定義を設けられた。その内容とは、

・被験者の自発的な同意。強制がない状況で、自由な意志で選択できること、実験内容を十分に理解していることを含む 。

・不必要な身体的・心理的苦痛を避けなければならない 。

・(実験者本人が被験者になる場合を除き)死や障害をひきおこすことが、行う前からわかる実験はしてはいけない 。

・リスクが利益を上回ってはいけない 。

などがある。これらの内容を踏まえると、ワ◯チンの危険性を知っていたか否かに関わらず、ワク◯ンを他者に打った医療従事者はもちろん、

ワ◯チン接種を人々に推奨した者(YouTuberや政治家など)や、他者に強要した者(経営者や上司など)も、今後、罪に問われる可能性が高い。

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コ◯ワク接種が始まったのが2021年。そして、2024年の今、コ◯ワクを接種してカラダが壊れた人や亡くなった人の数が膨大となり、

「コ◯ワクが身体に悪いだなんて陰謀論だ。」という言葉は、今となっては、発した本人がアホであることを手っ取り早く他者に伝えるための、便利なセリフとなった。

そんな事をいまだに言っているおまえはもう、、、

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次回記事「ニュルンベルク裁判」につづく。

 

サミー

 

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